接客業やってた時に理不尽クレーマーに絡まれた後、神のような老紳士に励ましのお言葉をかけられてバックヤードで号泣しました
同性婚を認めない民法や戸籍法は「婚姻の自由を保障した憲法違反だ」として、全国13組の同性カップルが国を訴えた裁判で、4月、東京地裁での第1回口頭弁論があった。
弁護士ドットコムは5月13日、インターネット上の著作権侵害コンテンツや不正動画などを調査・取り下げ申請できる新サービス「弁護士ドットコムRights」の提供を開始すると発表しました。 コンテンツの不正利用撲滅を目指したサービスとして、権利者が煩雑な手続きを踏むことなく、容易に著作権侵害対策を行えるようにするというもの。海賊版サイトやリーチサイトなどはもちろん、動画サイトにも対応しているとのこと。 削除申請までは大きく分けて3ステップ。弁護士ドットコムはあらかじめ顧客から指定されたルールに従い、調査ツールを用いてネット上のコンテンツを検索(ステップ1)。顧客は専用のツール上で検索結果を確認し、不正なコンテンツかどうかを判断(ステップ2)。不正なコンテンツだった場合は「削除申請」ボタンを押せば申請完了となります(ステップ3)。 通常、こうした削除申請には煩雑な手続きが必要で、増え続ける権利侵害
著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために
特許や実用新案などを検索できる公的プラットフォーム「特許情報プラットフォーム」(J-PlatPat)が5月7日にリニューアルオープンした。オープン直後はサイトが応答するまで10分以上かかったり、タイムアウトになるなど“激重”状態で、弁理士などから「仕事にならない」と悲鳴が上がった。 サイトを運営する独立行政法人の工業所有権情報・研修館(INPIT)は、ベンダーの富士通とともにシステムの改善を進めており、5月13日現在、障害はおおむね解消している。 J-PlatPatは、特許や実用新案、意匠、商標を一括検索できるサイト。7日のリニューアルで、審査・審判経過情報の反映が迅速になったほか、参照できる書類の範囲が拡充され、中国語・韓国語の特許や実用新案文献が日本語で検索できる――といった機能も加わった。 リニューアル作業のため、5月3日午前9時からサイトを完全に休止。7日午前9時に再オープンしたが
この記事は、2019年に突然Adobe CCの過去バージョンが利用できなくなった件についてまとめた記事です。 このスクリーンショットはAdobe Creative Stationより。現在 記事は削除されています が、インターネットアーカイブ で見ることができます。 何が起きたのか 箇条書きでかいつまんで書くと以下のような感じです。 Adobe Photoshopのようなアプリケーションは毎年メジャーアップデートされ、たとえば2012年はCS6、2013年はCC、2014年はCC 2014のようなバージョン番号が付けられています。 Adobe CCは月額制のデザイン系アプリケーションが使い放題になるサービス月額サービスのAdobe CCに加入すると「CS6以降(CS6を含む)のアプリがいつでも全て使える」という売り文句で有料会員を集めていたところが2019年5月9日頃、突然2017年やそれ
教育科学者のスガタミトラ氏の自己学習にまつわる新しい試みという動画のまとめです。 簡単に要約すると、「ググる力」、そして「ほめてくれる人」がいれば、子どもは勝手に勉強ができるようになることを実験した研究の紹介です。 ちょっと長いので簡単に要約すると ・貧困層の子供たちにパソコンを用意して ・とにかくほめてくれるおばちゃんを用意したら ・その結果、高所得層の通う私立小学校の生徒たちと、同じ学力にまでアップした という話です。少し長いですが、非常に面白いtedトークでした。 自己学習にまつわる新しい試み 自己学習環境とは何か 自己学習環境とは、スガタミトラ氏が考案した、教育プログラムです。 ・貧困層、遠隔地の恵まれない少年少女に、パソコンを設置する ・インターネット環境だけ与えておき、課題をおいて放置する ・困ったらSKYPEで遠く離れたボランティアスタッフとつながって、教えてくれる という教
夫と別居後、家事審判で子どもを育てる「監護者」に指定された大阪府吹田市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、長男が女性との同居を強く拒絶していることなどから「子どもに有害な影響を及ぼさずに、引き渡すのは困難だ」との判断を示した。 子は原則、監護者の親に引き渡されなければならないが、最高裁は子側の実情を踏まえ、例外的に女性の訴えを認めなかった。決定は4月26日付。 決定によると、奈良家裁は2017年の審判で、女性を監護者に指定した。だが当時9歳の長男は裁判所の執行官が訪問した際、激しく泣きながら拒絶した。
前回記事(なぜ労組は政治活動をしなくてはならないのか(追記アリ - tikani_nemuru_M’s blog)の追記のとおり、ブクマコメなどに応答する。なんか長くなりそうなので数回にわけることになる。 「なぜ労組は護憲だの平和だのをやるのか」について前回の説明は確かに少々不親切なものであったのでそのあたりを掘り下げたいのだが、今回はその前提となるところを述べることになる。 1 前回記事への反応でもっとも多かったのは、 id;norinorisan42 基本的本質的な部分はわかってるので「何故優先順位や力をかける熱量が我々の求めるものと違うのか」このあたりで労働者たちの信用を得られていないことが今の労組の問題点じゃないのかな? に代表される「労組に政治活動が必要なのはわかってるんだよ。ただ、リソース配分がおかしいだろ」というものであった。 これは当然の反応だ。僕も前回結論部で書いたとおり
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