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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/ikedanobuo (4)

  • 労働は時間ではない - 池田信夫 blog

    最近、ホワイトカラー・エグゼンプションをめぐって議論が盛んになっている。こういうわかりにくい英語で議論するのも問題だが、状況もわかりにくい。政府部内でも、厚労省は通常国会に労働基準法の改正案を提出する方針だが、公明党ばかりか自民党からも慎重論が出ている。安倍首相は「少子化対策に役立つ」と発言して失笑を買ったが、その後慎重論に転じた。野党は全面対決の構えで、提出されれば対決法案になりそうだ。しかしこういう議論をしている人々は、ホワイトカラー、特に勤務時間の不規則な情報産業の労働者の実態を知っているのだろうか。 私がかつて勤務していたNHKは、おそらく日でもっとも早く残業時間をとっぱらった企業のひとつだろう。1970年代から、記者には「特定時間外」という制度が適用され、一定時間の「みなし残業」によって賃金が支払われていた。それ以外の職種は、ほとんど同じような仕事をしている(私のような)ディ

  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという

  • 池田信夫 blog:Google-YouTubeの深いポケット

    WSJによれば、ニューズ・コーポレーション、NBCユニバーサル、ヴァイアコムなどが、YouTubeは違法だという結論に達し、これを買収したGoogleを相手どって損害賠償を請求する方向で検討しているという。賠償請求額は、違法なビデオクリップ1について15万ドルだというから、7000万以上あるクリップの0.1%(7万)が請求の対象になるとしても、総額は100億ドルにのぼる。1万あまりが請求対象になっただけで、YouTubeの買収額16.5億ドルが吹っ飛ぶ。(*) こうした法的リスクは、前の記事でも紹介したように、Mark Cubanなどが繰り返し警告してきたが、問題のスケールがどの程度かよくわからなかった。また一部の権利者がYouTubeと配信契約を結ぶなど、友好的な態度も見せているので、訴訟に至ることはないだろうという楽観論もあった。しかしこれは、赤字のYouTubeでは訴えても

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