牛丼チェーン「吉野家」は4月18日、同社の常務取締役企画本部長が、外部の社会人向け講座に講師して登壇した際、不適切な発言をしたとして、ウェブサイト上で「多大なるご迷惑とご不快な思いをさせたことに対し、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。 問題となっているのは、早稲田大学の「デジタル時代のマーケティング総合講座」での発言だ。受講生と思われる投稿によると、常務取締役は講座で、若い女性を狙ったマーケティング施策を「生娘をシャブ漬け戦略」などとたとえる発言をしたという。ネット上で「性差別・人権侵害」などと批判されていた。 吉野家によると、一度利用した客の継続利用を図る意図のもとでの個人の発言だったという。同社は「言葉・表現の選択は極めて不適切でした。人権・ジェンダー問題の観点からも到底許容できるものではありません」としている。役員は講座翌日、主催者側に書面で反省の意と
自宅前の「月極駐車場」を通過して大通りに出るのはダメですか? そんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられた。相談者の自宅から大通りに出る道は、軽自動車が「なんとか通行できる」程度の道幅だという。 そこで、日常的に家の目の前にある駐車場を「ワープ」、つまり通り抜けをしているが、駐車場に「車で通過しないように」という注意書きが掲示されるようになった。相談者としては「無断駐車とかではなく、ただ通過するだけなので許可をいただきたい」と考えている。 このような場合、相談者が通り抜けをすることは、民事、刑事で何らかの責任に問われる可能性はあるのか。鬼沢健士弁護士に聞いた。 ●他人の私有地を無断で通過「民事不法行為にあたる」 「当然ですが、駐車場の管理者から通過することを認めてもらえれば、民事・刑事ともに法律上の問題が生じることはありません。ですから、このケースで大事なのは駐車場を通過することを認めてもら
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