著作権の保護期間はTPP参加国によって異なり、日本は文学や音楽など主な著作物は「作者の死後から50年」となっており、カナダやベトナムなどと同じ長さの保護期間となっています。一方、アメリカやオーストラリアなどは原則「作者の死後70年」となっています。交渉の結果、日本を含む各国がアメリカに合わせる形で、映画や音楽などの著作権の保護期間を少なくとも70年とすることに決まりました。 著作権侵害があった場合に、原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」が導入されることになりました。 著作権の侵害には刑事罰がありますが、日本では、検察などが起訴するためには「親告罪」といって作者など被害を受けた人の告訴が必要です。日本は「非親告罪」について、アニメや漫画などを二次創作した同人誌などの創作活動が取締りを受ける懸念があることから、慎重な姿勢をとってきました。一方、アメリカなど多くの加盟国
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