記事内容から推察するに、札幌高裁H27.9.23判決に対する上告が認められなかったのだと思います。 同判決の争点は以下のとおりです。 ①食べログに店舗の名称を載せることが、不正競争防止法2条1項2号の「不正競争」に該当するか。 ②食べログに店舗の名称を載せることが、「名称権」の侵害に当たるか。 ③食べログの会員規約による制限・免責により、食べログの損害賠償債務は免責されるか。 ①については、そもそも著名なブランドへのただ乗り(例えば「Sony」という名称でお菓子を売る等)についての条文なので無理筋主張でした。 ②については、本件では「店舗の名称」は法人名ではなく、単なるサービスの出所を示す名称に過ぎないから、名称権自体認められないとの判断でした。名称権がないのだから、その侵害もあり得ないという判断です。 ③については全く判断されていません。 この高裁判決が注目されたのは②で名称権自体がない
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