政府が感染症対策の名のもとに「偽・誤情報」のモニタリング(監視)を行う方針であることが、4月24日公表された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定案で明らかとなった。未知の感染症が発生したかどうかに関係なく、平時から「偽・誤情報」の監視を実施する。SNS等のプラットフォーム(PF)事業者に削除等の対処を要請することも想定している。 これまで、政府関係機関が「偽・誤情報」を監視し、PF事業者に対処を要請するための法的根拠はなかった。今回それを明記する政府行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法6条を根拠とする文書(法定計画)。正式に決定されれば、政府が「偽・誤情報」の監視や対処要請を実施する法的根拠となりうる。国会の審議や承認は必須とされておらず、岸田内閣は6月中に閣議決定し、実施する方針だ。 罰則などの強制力はないが、対策の実施方法によっては表現・言論の自由に対する侵害や