3年前、実の娘にわいせつ行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた男性に、名古屋高裁は無罪を言い渡しました。逆転の無罪判決です。 三重県内に住む男性は2019年、夜中に自宅で寝ていた当時14歳の実の娘に対し、下半身を触るなどしたとして準強制わいせつの罪に問われていました。 一審の津地裁四日市支部は、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しましたが、無罪を主張する男性側が控訴。名古屋高裁が2021年3月、「被害者の供述の信用性を吟味するための必要な審理が尽くされていない」として一審判決を破棄し、津地裁へ審理を差し戻していました。 11日の判決で、四宮知彦裁判長は「被害者は性的被害について親族などから聞かれて話してはいるが、自発的に話したかは明らかではない」と指摘。 「供述の信用性を補強する客観的事実も見当たらず、被告の犯行を立証するのには合理的な疑いが残る」と判断。一審の実刑判決から一転、無罪を