化粧品を買う契約をしたあと、クーリングオフをして解約したはずが、高額な代金の支払いを要求される――。若い女性らが被告となるこうした裁判が東京地裁で相次いでいる。原告は化粧品販売会社から代金支払いを求める権利(債権)を買い取ったとする金融会社。女性らの弁護団は「クーリングオフを免れる悪質で巧妙な仕組みの契約になっている」と指摘する。 女性らは計784人で、首都圏の20代が中心。1人当たりの請求額は60万円前後が多く、総額は約5億2500万円。訴えているのは東京都内の金融会社2社。 女性らの弁護団によると、2009~12年ごろ、女性らは化粧品販売会社の関係者から「化粧品を買えば無料でエステが受けられる。化粧品の代金は自分たちが負担する」と勧誘され、化粧品を分割払いで買う契約を結んだ。数カ月後、「代金を支払えなくなったので解約してほしい」と言われ、紹介された弁護士を通じてクーリングオフの手続きを
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