スマートフォンのアプリを通じた配車サービス「Uber(ウーバー)」の運転手は、独立した自営業者ではなく、同社組織の「従業員」である――。ロンドンの雇用審判所が28日、こう裁定し、Uber運転手には最低賃金や有給休暇など労働者の権利が認められるとの判断を下した。英国で4万人いるとされるUber運転手や同様のアプリを使ったサービス従事者に影響する可能性がある。Uber側は控訴する構え。 訴えは元運転手らが大手労働組合の支援で起こした。Uber側は、運転手に客の配車注文を受ける義務はなく、いつ休んでもよいことから、同組織は個人事業者のビジネス拡大を支援をする技術サービス事業者だと主張。 だが決定は、運転手は客と連絡先を交換する自由や、料金や走行経路を決める自由が制限されているなどとして、運転手がひとたびアプリを始動させ、客の注文を受ける環境が整った下ではUber組織の「従業員」であると判断。Ub