日本においては商法第535条[注 1]に規定されている。実務上はTKとも呼ばれる。 組合という名称にもかかわらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者と匿名組合員の間の双務契約に過ぎず、法人格も有しない。匿名組合員の出資は営業者の財産になり(536条1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項、なお民法675条と対照)。その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う(537条)。 こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の名宛人とならず、一般には当該営業に関する取引相手に対して名前が顕れないので、「匿名」と呼ばれるわけである。 また、匿名組合契約に基づく損益は、匿名組合員に全て分