住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという特例です。 この場合の控除期間は、原則10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には13年間となります。 控除の対象は、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、最高で5,000万円までの部分です。 適用を受けるための要件 取得又は増改築をした日から6か月以内に住むこと 取得した住宅又は増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること 中古住宅の場合、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、同20年以内であること 借入金は償還期間が10年以上