農地の有効活用を進める農地法改正案を巡り、自民、民主両党が27日、修正に合意した。39年ぶりとなる農地法の大規模改正が今国会で成立する見通しとなり、農地を耕作者が「所有」するという考え方から、一般企業なども含めた「効率的な利用」を促す方向に改める。 改正によって、有休農地の活用や効率的な大規模農業の促進を図るために、賃貸借など農地の利用権を原則自由化する。企業が条件の良い農地で農業を営む場合などに作る農業生産法人の出資比率を大幅に緩和し、農地の賃貸借の期間を最大20年から50年に拡大する。 焦点となった農地の所有について、政府は「耕作者による農地所有は変わらない」と主張してきたが、民主党などは「権利を拡大した利用者による農地の実効支配が進めば、なし崩し的に企業による農地所有に道を開く」と反発していた。 修正で、法の目的を定める第1条に「耕作者による所有が果たしてきている重要な役割も踏