儒教の祖の孔子などがまつられた施設の公園使用料を那覇市が免除していることについて、最高裁判所大法廷は、政教分離を定めた憲法に違反すると判断しました。 那覇市の公園にある孔子などをまつった「孔子廟」は、琉球王国時代に中国から渡ってきた人たちの子孫らの団体が平成25年に造り、市が公園の使用料を全額免除していて、住民が政教分離を定めた憲法に違反すると訴えました。 市側は「沖縄の歴史や文化を伝え、観光にも活用される公共的な施設だ」と主張しましたが、1審と2審は「宗教的施設とみるべきで、憲法に違反する」と判断していました。 24日の判決で、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「この施設で行われる祭礼は、孔子を歴史上の偉大な人物として顕彰するだけでなく、霊をあがめ奉る宗教的意義のある儀式で、施設には宗教性がある。市が特定の宗教に対して特別な便益を提供していると評価されてもやむをえない」と指摘しました。
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