勤務中に職場を離れたとする報道を根拠に減給処分としたのは不当だとして、奈良市の男性職員(49)が市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が6日午後、奈良地裁であった。牧賢二裁判長は「日時などが正確だったとしても車のナンバーなどが識別できず、男性が職場を離れたと認める証拠はない」と判断。職員の訴えを認め、減給処分を取り消した。 訴えなどによると、市環境部収集課の職員をめぐって、毎日放送(MBS)が2012年12月、勤務中に職場を抜ける「中抜け」をしたと報じた。同年9月26日と10月24日に職場を離れたとする映像だったが、中抜けをしたという人物の顔は特定できないように「ぼかし処理」がされていた。 報道後、市はMBSに取材テープの提供を求めたものの、MBSは「放送が全てだ」として拒否。疑いを持たれた職員は市の内部調査に中抜け行為を否定したが、市は「報道は信頼できる」と判断し、翌13年7月に減給3カ月