【小松隆次郎】紙の本を裁断、スキャンしてパソコンなどに取り込み、電子書籍化する「自炊(じすい)」の代行ビジネスで著作権を侵害されたとして、作家の浅田次郎氏らが業者2社に、代行業の取りやめと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は2社に計140万円の賠償と業務の取りやめを命じた。 訴えていたのは、浅田氏のほか、作家の大沢在昌、林真理子、東野圭吾の3氏と、漫画家の永井豪、弘兼憲史、武論尊の3氏。 自炊代行をめぐっては、大手出版社7社と作家122人が2011年9月、業者約100社に対して業務の中止を求めている。 訴状によると、2社はその後も事業を継続。7氏が昨年11月に提訴に踏み切った。1冊あたり200〜240円の基本料金で、分量や大きさなどによって追加料金を取っていたという。 裁判で作家側は、無断スキャンによって著作権が侵害されていると主張。業者側は、既に