日本のテレビ番組を海外の視聴者に転送するサービスが違法かどうかが争われた訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、リアルタイムの転送を違法とした第3小法廷判決(18日)に続き、業者が録画して転送する機器を管理している場合でもテレビ局側の著作権(複製権)を侵害するとの判断を示した。そのうえで、適法と判断した2審の知財高裁判決を破棄、機器の管理者を特定させるため、審理を高裁に差し戻した。 訴訟では、NHKと在京キー局5社などが、運営会社「日本デジタル家電」(浜松市)にサービスの停止と計約1億3810万円の損害賠償を求めた。差し戻し審で同社が機器を管理していると認定されればテレビ局側の逆転勝訴となる。 同社は、自社製の転送機器(親機と子機)を利用者に有料で貸し出すサービスを提供している。海外にいる利用者らが現地に設置した子機に見たい番組を入力すると、国内に設置された親機から録