昔ながらのことわざが世相の移り変わりに従って、間違った解釈がなされ、行き渡る例が少なくない。たとえば「一姫二太郎」。子供を産む順番は、「1人目は女の子、2人目は男の子が理想的」というのが正しい意味だ。 ▼ところが、「子供は女の子が1人、男の子2人が理想的」だと思いこんでいる人がいる。子供が3人以上いる家族をめったに見かけなくなった、少子化社会ならではの現象かもしれない。 ▼誤解される代表的なことわざといえば、「情けは人のためならず」が挙げられる。見知らぬ人同士が、質問者と回答者となるインターネット掲示板は、助け合いという、ことわざ本来の精神に支えられてきた。ところが、「aicezuki」のハンドルネームで投稿されたのは、実際の入試問題だった。 ▼善意で回答し知らないうちにカンニングに加担させられた、ユーザーの間に困惑が広がっている。投稿に関与したとみられる、仙台市の予備校に通う男性(19)
公務員でありながら共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配った行為が問われた元社会保険庁職員に対し、東京高裁は1審の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 高裁判決は、公務員の政治活動を制限した国家公務員法そのものは合憲としつつ、機関紙を郵便受けに配った行為まで罰するのは表現の自由を保障した憲法に違反するという趣旨だ。その理由を「被告は管理職ではなく、休日に自宅近くで、公務員であることを明らかにせず、無言で配布したにすぎない」としている。 しかし、最高裁は昭和49年、郵便局に勤める全逓組合員が社会党(当時)候補の選挙運動を行った行為が国家公務員法違反に当たるとして、有罪判決を言い渡している。その後、公務員の政治活動をめぐり、この判断が踏襲されてきた。今回の高裁判決はこれを大きく踏み出しており、疑問だ。 高裁判決は、最高裁判決以降、冷戦の終息などに伴って国民の法意識や公務に対する意識が変わり、公務
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