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入学、卒業式で教職員が国旗に向かい起立して国歌斉唱することを義務づけた東京都教育委員会の通達について、東京高裁は控訴審判決で「思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と、合憲の判断を下した。 1審判決は「起立、斉唱の義務はない」などとした教師らの訴えを認めていた。これを取り消し、「慣習法として確立していた」と国旗、国歌を重んじた高裁判決は極めて妥当である。 受験シーズンを経て春の門出の季節を迎えるが、国旗、国歌を尊重するのは当然である。「強制」などと反発する教師の政治的な動きこそおかしい。 学習指導要領では、入学、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を指導することを明記している。東京都教委は平成15年、校長を通じ、教職員に国歌斉唱時に国旗に向かい起立し斉唱することなどを求める職務命令を出した。従わない場合、懲戒処分などが行われている。 通達の背景は、国旗、国歌の指導に反対し、学校運営や式を混乱させ
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