ベンダーが確実に支払いを受けるための3つのポイント(検収書裁判解説 後編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(5)(1/2 ページ) 連載目次 前回は、システム開発において、ユーザーから検収を受けたにもかかわらず、その後に発覚した不具合の多さとその対応のためにベンダーが支払いを受けられなかった紛争について述べた。「システムの完成は認めるが、支払いは認めない」とする裁判所の判断は、私にとっても印象深かった。 裁判所は検収書を軽視しないが盲信もしない 前回も書いたが、この判決は裁判所が検収書を軽んじていることを示すものではない。私が担当した紛争も含め、多くの裁判では、やはり検収書をシステムの完成を示す重要な証拠と考える場合が多い。むしろ、この事件のように検収書が「錦の御旗」とならない判断の方が少数派であろう。 ただ、申し上げたいのは、裁判所は「単に検収書の印鑑だけを見て、債務を履