電動キックスケーターを利用する人たち=東京都渋谷区で2022年10月18日、高井瞳撮影(画像の一部を加工しています) 警察庁は19日、立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」について、最高時速20キロ以下の車両は運転免許を不要とすることなどを定めた改正道路交通法を7月1日に施行する方針を明らかにした。自転車とほぼ同様の規制になり、車道走行が原則だが、時速6キロ以下に設定した場合は歩道も走れる。16歳未満の運転は禁止する。一方、最高時速が20キロを超える車両は、現在と同様に原付きバイクと同じ扱いになり、免許が必要になる。 警察庁によると、改正道交法では、最高時速20キロ以下の電動スケーターを「特定小型原動機付自転車」と規定した。車体の大きさは、普通自転車と同じ条件(長さ190センチ以下、幅60センチ以下)にし、ヘルメットの着用は努力義務となる。違反を繰り返した場合は自転車と同様の講習を受けるこ