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コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児を本物そっくりに描いて販売したとして、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の罪に問われた判決が3月、東京地裁でありました。 三上孝浩裁判長は、起訴されたCG34点のうち3点が「児童ポルノ」に当たると認定し、懲役1年執行猶予3年、罰金30万円を言い渡しました。 【表】ジュニアアイドル写真集もアウト? 「改正児ポ法」で罰則適用 児童買春・児童ポルノ法とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称で、その法目的を児童の権利擁護としています。この法律では18才未満を「児童」と定義し、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体などで、次のいずれかに掲げる児童の姿を視覚により認識することができる方法により描写したものとしています。 (1)児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
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