一つ前の記事と同じ,小池東京都知事のPR動画の件です。 本日,公選法136条の2違反として,告発状を東京地検に提出してきました。 ただし,検察官には会えず,事務職員の「お預かりします」だったので,受理されたわけではありません。 公職選挙法第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 1 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 2 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。) 受理されたわけではないので,まだ予断を許しませんが,私にできるだけのことはやったかな,と思います。