今回の国籍法改正の関係で,旧国籍法3条1項を違憲と判断した最高裁判事について,弾劾裁判の訴追請求の請願を行うという動きがあるそうです。 なんでも, 平たく言うと「あなた方国会議員は、裁判官から無能扱いされました。 我々国民が選んだ議員を、選ばれてもいない判事が馬鹿にすることは 民主主義原則から言っておかしいのではないですか? このまま放置すると、あなた方国会議員は司法より下位になりますよ。 国民は、それを望んでいないから、善処してね。」と言うことになります。 そこで、今回「出過ぎたまね」をした最高裁判事を 国民の権利に基づき、懲罰にかけることを求めるのです。 という趣旨なんだそうです。 しかし,日本国憲法は,三権分立によるチェックアンドバランス機能を十全なものとする仕組みの一つとして,最高裁判所に違憲立法審査権を与えたということは,今日小学校の高学年でも習うことであります。そして,憲法上違
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