障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、英語: Act on Employment Promotion etc. of Persons with Disabilities[1]、昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。 構成[編集] 第1章 総則(1~7条) 第2章 職業リハビリテーションの推進 第1節 通則(8条) 第2節 職業紹介等(9~18条) 第3節 障害者職業センター(19~26条) 第4節 障害者就業・生活支援センター(27~33条) 第2章の2 障害者に対する差別の禁止等(34条~36条の6) 第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 第1節 対象障害者の雇用義務等(37~48条) 第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収