執行猶予期間中に万引きをしたとして窃盗罪に問われていた元女子マラソン日本代表の原裕美子さんに対し、前橋地裁太田支部(奥山雅哉裁判官)は3日、再度の執行猶予を付けた「懲役1年、保護観察付き執行猶予4年」の判決を言い渡した。 前橋地裁太田支部 原さんは、現役選手時代から摂食障害に苦しみ、その影響で強いストレスにさらされると万引きをくり返し、昨年11月に栃木地裁足利支部で懲役1年執行猶予3年の判決を受けていた。今回の判決は、原さんが積極的に治療を行っている更生意欲を汲み、その後の治療によって一定の安定が得られており、ストレス状況も改善しているなどとして、「もう一度、社会内で更生する機会を与えるのが相当」とした。 判決言い渡しの後の説諭の中で、奥山裁判官は「社会内で更生する姿をみんなに見せて、よい影響を与えて欲しい」と述べ、「あなたには努力をする才能がある」と励まし、原さんが涙を流す場面もあった、