夫婦別姓での結婚を認めない戸籍法の規定は憲法に違反するとして、東京のIT会社社長などが国を訴えた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定をし、社長側の敗訴が確定しました。最高裁は今月23日、民法や戸籍法の規定は憲法に違反しないという判断を示し、その後、ほかの訴えについても相次いで退けています。 東京のソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長など4人は、日本人どうしだと夫婦別姓での結婚が認められない戸籍法の規定は、婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、国に、合わせて220万円の賠償を求めました。 青野社長は「株式の名義や契約書で旧姓が使えないなど、仕事で不利益が大きい」と主張しましたが、1審と2審は「旧姓の使用が社会的に広まることで、不利益は一定程度緩和される」などと指摘して憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。 これに対して4人が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の木
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