水産庁は、小型の太平洋クロマグロについて、不正操業の影響もあって、太平洋沿岸の南部と瀬戸内海の漁業者に割り当てられた漁獲量の上限を超えたとして、この海域の漁業者に対し、ことし6月まで操業を自粛するよう要請しました。 このうち、千葉県から宮崎県にかけての太平洋沿岸と瀬戸内海にあたる「太平洋南部・瀬戸内海ブロック」では、去年7月から半年余りが経過した16日の時点で、漁獲量が1年間の上限を30トン近く超えて、271トン余りに上っていることがわかったということです。 このため、水産庁は17日、この海域の漁業者に対し、ことし6月まで操業を自粛するよう要請しました。 漁獲量がわずか半年余りで、1年間の上限を超えたのは、三重県の一部の漁業者が不正な操業を行っていたことが大きく影響しているということです。 クロマグロの漁では、長崎県でも承認を受けていない漁業者が操業を行うなど、不正が相次いで発覚しています
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