中小企業の一人法務経験者。しょぼくてスマン。 自分なんかよりもっと詳しい人が出るだろうから待ってたんだけど、出ないので。 契約不適合責任では、その瑕疵(井戸の存在)が、 「その土地を購入した目的が達成出来ない」「程度」の問題であるか が問われる。 少しでも問題がある(と買い手が認識するもの)なら、 なんでも認められるというものではない(訴えるのは自由だけど)。 だから、本体の建物を建てるのに問題がなくて、 追加で物置が建てられないという程度はどうかな、という印象。 土地売買の契約時にどんな使い方をするか開示してたかも判断材料になるかも。 土地売買が建築請負契約とセットになってて、 井戸の存在のため契約した建物が建てられないとかならアウトだと思う。 (この場合は工事未完成で契約不適合とは攻めどころが違う) 一般住宅を建てる前提の取引で汚染土壌であったとか、 高層建物を建てる前提の取引で地盤改