親に国民年金などの収入があったとしても、条件によっては扶養に入れることがあります。親が扶養家族と認められると、社会保険の健康保険料がかからなくなり、扶養している本人の所得税や住民税の負担が減る可能性もあります。今回は扶養制度について税法上と社会保険の両方から解説します。 所得税の扶養の基準 税法上、扶養家族にできる親族は「6親等内の血族と3親等内の姻族(配偶者の血族)」です。自分の親は1親等の血族、配偶者の親は1親等の姻族にあたります。生活を一にしていることが基本要件ですが、さらに扶養される人の収入について条件があります。 65歳未満の場合 扶養家族として認められるためには、「課税所得が38万円以下(基礎控除)」という条件があります。国民年金などの公的年金収入については「公的年金等控除」という非課税枠があるため、親の収入が年金のみであれば、38万円の基礎控除に公的年金等控除額を加算した額が