交際相手の女性に爪をはがさせるなどしたとして、傷害罪などに問われた福岡市南区、無職川久保雄大被告(28)の判決が27日、福岡地裁であった。 高原正良裁判長は「甚だ危険で残酷な犯行」として懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、川久保被告は2011年7~11月、当時交際していた女性(30歳代)の足にアイロンを押し当てたり、全身に熱湯を浴びせたりした。12年1~2月には、別の交際女性(20歳代)に自分の指の爪をはがさせるなどして重傷を負わせた。
交際相手の女性に爪をはがさせるなどしたとして、傷害罪などに問われた福岡市南区、無職川久保雄大被告(28)の判決が27日、福岡地裁であった。 高原正良裁判長は「甚だ危険で残酷な犯行」として懲役6年(求刑・懲役7年)の実刑判決を言い渡した。 判決によると、川久保被告は2011年7~11月、当時交際していた女性(30歳代)の足にアイロンを押し当てたり、全身に熱湯を浴びせたりした。12年1~2月には、別の交際女性(20歳代)に自分の指の爪をはがさせるなどして重傷を負わせた。
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