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  • マイナンバーカードは当初「持ち歩き禁止」だったって本当? 総務省に聞いた - 弁護士ドットコムニュース

    河野太郎デジタル相が今の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針を発表した。取得は任意だったカードが、事実上義務化された形だ。日弁護士連合会(日弁連)はマイナ保険証とする政策に反対声明を出した。ネット上では、突然の方針転換と強制されることへの反発の声が上がっている。 気になる報道も出ている。SmartFLASHの「マイナカード一体化に大量の反対署名…導入前の説明は『持ち歩き禁止』だったのに『紛失したらどうする?』の声」との見出しの記事が拡散し、Yahooニュースでは1500近いコメントがついた。 記事をよく読むと、マイナンバーの通知カードを大切に保管するよう、当初言われていたことを説明しているが、見出しの影響もあってか、ヤフコメなどでは、マイナンバーカードについて「当初は国民に所持を強制することは無く、常時持ち歩くようなものでもない

    マイナンバーカードは当初「持ち歩き禁止」だったって本当? 総務省に聞いた - 弁護士ドットコムニュース
    amajeje
    amajeje 2022/10/22
    id:nakaken88888888 店側がコピーして得られるメリットほぼないし仮にされてもあまり困らないのよ。同一番号で名寄せされることによる追跡可能性の防止なので番号より住所や名前の方が直接的に困ることは多い。
  • 「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由 - 弁護士ドットコムニュース

    官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動。 各所から強い反発が起こり、運営者はツイッターで「結果的に多くの方にご迷惑をおかけしたことは大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、サイトの閉鎖を発表した。 今回の「破産者マップ」は結局のところ、どのような法的な問題があったのだろうか。金田万作弁護士による詳細な解説をお届けしたい。 ●官報の転載、不法行為が認められた裁判例の一方、許容された裁判例も そもそも、官報にはどのような情報が掲載されているのか。 「官報とは、政府(内閣府)が出す、法律、政令、条約や公告等を掲載する印刷物で、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる役割があります。 発行日の官報は国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信したり、官報販売所で販売したりもしています。過去の分は図書館などで閲覧でき

    「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由 - 弁護士ドットコムニュース
    amajeje
    amajeje 2019/03/25
    官報から集めるだけなら「公表」でもいいんだけど、本文にもあるとおり第三者提供は第二十三条で「本人への通知」が必要。
  • 「経営者の息子」聞こえはいいけど「月給5万円」…親子なら給料は自由? - 弁護士ドットコムニュース

    「親が経営している会社で働いているんですが、給料が5万円まで下がっています」ーー。弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられました。 相談者の男性によると、会社の業績が悪化しているわけではなく、「無駄遣いをするから」などの理由をつけられているそうです。 親族とはいえ、一方的に給料を下げても問題はないのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。 ●職場に「同居の親族」以外がいるかで考え方は変わる 「給料の一方的な引き下げの有効性、適法性については、同居の親族のみが働いている職場か否かで適用される法律が異なってきます」と今井弁護士。 まず、同居親族以外の一般の労働者がいる場合はどうなるのでしょう。 「同居の親族以外の方も就労されているならば、労働契約法や労働基準法が適用されます。とすれば使用者の一方的な意思による引き下げは無効です。 労働契約法では、労働条件の変更は合意によらなければなりません。また

    「経営者の息子」聞こえはいいけど「月給5万円」…親子なら給料は自由? - 弁護士ドットコムニュース
    amajeje
    amajeje 2018/11/16
    当人だけでなく職場の性質も判断基準になるのか。
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