東京電力福島第一原発の事故で福島県川俣町から避難を強いられ、一時帰宅中に自殺した女性の遺族が東電に賠償を求め、福島地裁が東電に約4900万円を支払うよう命じる判決を出した訴訟で、東電は5日、控訴しないと発表した。遺族も控訴しない意向だ。被災者の自殺の原因を原発事故と認めた初の判決が確定することになった。 女性は渡辺はま子さん(当時58)。2011年6月、計画的避難区域に指定された同町山木屋地区から福島市に避難。一時帰宅した翌日の同年7月1日に自宅庭先で焼身自殺した。 夫の幹夫さん(64)ら遺族4人は12年5月、約9100万円の損害賠償を求めて地裁に提訴。地裁は先月、「原発事故がうつ状態と自殺の原因」と認め、東電に賠償支払いを命じた。 東電福島広報部は5日、福島市内で記者会見を開き、「遺族に速やかに賠償金を支払うという観点から決定した」と控訴断念の理由を説明。原発事故後に起きた自殺を巡るその
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