群馬県太田市が「おおたBITO 太田市美術館・図書館」を今年10月に開業予定していたところ、既に他人が商標出願をしていたため、この名称の使用を断念したというものです。 商標出願は早い者勝ちなので、こういうことは往々にしてあり得ます。ドンピシャ同じ商標だけでなく、類似する商標も対象となるので、実務上登録の妨げになる理由のうち最も多いもののひとつです。 今回太田市がどのような態様で図書館名を使用するつもりだったのか正確なところはわかりませんが、いずれにせよ『BITO』と同一又は類似の先行出願はたしかにあります。 他にも、商願2015-054371では『BIT(標準文字)』が出願されていますが、こちらには類似する役務が含まれていないかもしれません(面倒なので調べていません)。 とまぁこういうことは実務上起こり得る問題で、「スパっと諦める」から「商標や指定商品役務を調整する」「先行出願を潰
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