重い障害がある人に自治体が提供する「重度訪問介護」をめぐり、難病で寝たきりの千葉県松戸市の男性が、1日当たり24時間の介護サービスを求めた裁判で、千葉地方裁判所は「基本的に24時間に相当する介護支給が認められるべきだ」として別の医療サービスなどを受けている時間を除く、22時間余りの利用を認めるよう市に命じました。 難病のALS=筋萎縮性側索硬化症で寝たきりの松戸市に住む男性(62)は、たんの吸引や人工呼吸器の装着などが必要で、費用のほとんどが公費で賄われる「重度訪問介護」のサービスを受けていますが、去年3月に市が決めた1日当たり18時間余りの利用では不十分だとして、24時間の介護サービスが受けられるよう求めていました。 31日の判決で、千葉地方裁判所の岡山忠広裁判長は「男性の病状は深刻であり、介護がなければ生命を維持するのが困難な状態である。介護を担う妻は子どもの育児や家事、仕事を担い負担
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