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2022年9月14日のブックマーク (1件)

  • 【仁藤案件】保険診療のキックバックは許されるのか

    以下の記事を読むと、こんなスキームが浮かび上がってくる。 ①仁藤夢乃さんの団体が、協力医療機関に困窮女子を紹介する ②協力医療機関は診療を行う。 ③3割負担なので、3割は仁藤夢乃さんの団体が負担し、7割は保険により負担される ④協力医療機関は団体負担の3割をそのまま団体に寄付する ⑤これにより、団体と医療機関は負担なしに保険から7割分お金が入ってくる ⑥この活動を実績として団体は補助金を引っ張ったり外部からの寄付を募る 健康保険の仕組みに詳しくないので、このやり方が絶対ダメ、っていうのではなく、これは健康保険のスキーム的に認められてるのかを知りたい。 これを認めるなら、 ①医者と老人ホームあたりが結託すれば負担なしでいくらでも保険から金引っ張れそう ②補助金がキレイキレイになって、しかも団体の宣伝に というかなりとんでもない商売が出来上がりますね 赤字になるのでは?との指摘があるかもしれま

    【仁藤案件】保険診療のキックバックは許されるのか
    andalusia
    andalusia 2022/09/14
    その通りのスキームならアウト。cf. https://www.mc-law.jp/kigyohomu/17128/ ただし刑事罰はない(医師の側に保険医停止とか医業停止とかはあり得る)。