東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件で、殺人罪などに問われた2室隣の星島貴徳被告(34)の判決公判が18日、東京地裁で開かれた。平出喜一裁判長は無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。 公判前整理手続きの段階で、星島被告が起訴事実を認めたため、公判の争点は、星島被告の量刑に絞られていた。 検察側は論告で、「自らの思い通りになる『性奴隷』にするために襲った。殺害が当初から計画されたものではなかったとしても偶発とはいえず、拉致した時点で必然だった」と指摘した。 遺体損壊・遺棄についても「被害者の存在を消すことで完全犯罪となるよう計画した。切断した遺体をゴミと同様の方法で投棄している。まさに鬼畜の所業」と非難。被害者が1人でも死刑判決が確定した類似の3つの事件を例示して死刑を求めた。 弁護側は「当初は殺害を想定していない」と計画性がないことを強