有名ブロガー・はあちゅう氏を巡る不思議な裁判の判決が出ました。 ①はあちゅう氏の「アンチ」であるA氏がTwitter上で、はあちゅう氏が自分のなりすましアカウントを作成したと言及する。 ②はあちゅう氏がA氏の複数の投稿についてプライバシー権の侵害や名誉を毀損したとして訴えたのだが、その中になりすましアカウントに対する言及も含まれていた。 ③A氏が裁判の過程で、なりすましアカウント作成に利用されたメールアドレスがはあちゅう氏の電話番号と紐付いていることを立証したところ、はあちゅう氏が請求を放棄する。 ④それ以外のものについては、はあちゅう氏の主張が5件中3件認められ、A氏には40万円及び遅延延滞金をはあちゅう氏に支払えという判決がでる。 ⑤はあちゅう氏がA氏のなりすましアカウントを自分で作成したにも関わらず、そのことに言及したA氏のツイートが名誉権を侵害するものであると訴えたことで損害を受け
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