国土交通省は8月末日をもって、対象となる大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)への速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着に関する経過措置期間が終了した。 これまでの国土交通省の調査により、既に、スピードリミッタの装着により、高速道路での事故低減効果等を示すデータもあり、今後ともその効果が期待され、今後とも、関係者と協力して、スピードリミッタの不正改造防止について徹底し、その適正使用を推進していく。 高速道路における大型トラックの事故防止を目的として、平成15年9月1日より、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できないようにする速度抑制装置(スピードリミッタ)が義務付けられた。 また、使用過程車も、平成6年排出ガス規制適合車以降の大型貨物自動車について同じく平成15年9月1日より、3年間の経過措置