物件の壁クロスや床などに大きな傷をつけた貸借人。この物件をこのままでは次に貸すことができないため、賃貸人は賃借人に原状回復費用を請求しました。しかし貸借人は「壁クロスは耐用年数を過ぎているため、原状回復費用を負担する必要はない」と、支払いを拒否してきました。この場合、貸借人から原状回復費用を回収することはできないのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際の裁判例をもとに解説します。 【アパートオーナーからの質問】 私が貸しているアパートの入居者が契約期間満了で退去することになりました。 この入居者は約8年間入居していたのですが、退去後に室内を確認したところ、台所や脱衣所、トイレの壁クロスに多大な傷破れ箇所があり、また、床にも入居者が付けた大きな傷が残っていました。 あまりにもひどい傷でしたので、全てクロスや床は全て交換が必要な状態だったので、せめてその