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元朝日新聞記者の植村隆氏(58)の長女(19)が、ツイッターで自身への中傷や写真を投稿されて精神的苦痛を受けたとして、投稿した関東在住の40代男性に170万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。朝倉佳秀裁判長は「未成年への悪質な人格攻撃だ」として、請求通りの全額を支払うよう男性に命じた。 判決によると、男性は2014年9月、ツイッターで、当時高校2年生だった長女の氏名や写真とともに中傷する内容の投稿をした。男性は事実関係を争わず、判決は「植村氏が朝日新聞記者時代の慰安婦報道をめぐってバッシングを受けている中で、長女の氏名などを投稿した」と認定。ツイッターの拡散性の高さなども考慮し、「高校生だった長女の恐怖と不安は耐えがたいものだった」として、慰謝料は長女側の請求分を上回る200万円に相当する、と述べた。 長女側は、米ツイッター社や男性が使ったプロバイダーに対し、発信元の情
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