この問題は、国際法上の問題として(も)みたほうがいいと思う。 最初に結びだけ書けば、私は現在の日本の労働問題に関して言えば、国内法規において『現行法』が許す範囲での労働条件で派遣等労働者を働かせているのだから法的に問題はないとする、日本の企業観、また政府、政治家、すべてに対して「国際人権規約」上の締約国の義務を誠実に遵守していないと考えています。そんな考え方は、国際法上の理解からすればナンセンス極まりない。原則と例外の適用を履き違え、雇用者(=資本者<古く言えば>)に有利な制度を準備してきたこと、その責任は問題にせねばならないと思う。それについて以下で書く。まずは社会権規約がどのような条約であるかを説明せねばなりませんね。社会権規約とは、まず国際人権規約が2つの条約「社会権規約」と「自由権規約」により構成されるうちの「社会権規約」のことを意味し、一般的に日本の教育では国際人権A規約などと表