不作為の不服申立 不作為とは 行政不服審査法2条2項において、不作為を以下のように定義している。 不作為とは、 行政庁が法令に基づく申請に対し、 相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、 これをしないことをいう。 例えば、建築確認や営業許可の申請、生活保護申請などをして、相当期間が経過したにもかかわらず 行政庁からの応答がないなど「握りつぶし」が続いている状態をいう。 これは申請者が法制度上認められた権利が与えられない、あるいは、 権利の有無を適正な出続きで判断される権利が侵害されているということであり、 権利侵害状態と言える。 不服申立ての当事者適格 この権利侵害状態(法令に基づく申請に対して、相当期間内に応答がない状態)に対して 不服申立て(審査請求または異議申立)をすることができる。 [行政不服審査法7条] 行政庁の不作為については、当該不作為