女装した男性が男性客に性的サービスを提供する風俗店が分譲マンションの一室で営業しているとして、横浜市内にあるマンションの管理組合が営業禁止を求めた仮処分の申し立てについて、4月下旬、横浜地裁で和解が成立した。 神奈川新聞によると、和解は、この風俗店が5月13日までに営業を終了し、同月末までに退去するという内容だ。もし、違反して営業を続けた場合、店側は管理組合に1日あたり2万円の損害金を支払わなければならないという。 店は2012年3月ごろ、営業を開始。女装した男性が男性客に性的サービスを提供していた。不特定多数の人が出入りするため、住民から苦情が相次いでいた。管理組合が神奈川県警や横浜市に相談したが、「同性同士は風営法の規制対象外」とされたのだという。 風俗店を規制する風営法なのに、どうして、このような「法の抜け穴」ができているのだろうか。今後、同性同士の風俗店の規制はどうあるべきなのだろ