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いまだ,世界中からひんしゅくを買っている中国のニセモノ。北京オリンピックの開催期間中とその前後,当局の指導もあって影を潜めていた多くのニセモノや海賊版も,現在は市民生活の一部としてすっかり復活を遂げている(写真1)。中央政府のお膝元である北京市内ですら,巨大なニセモノ市場が今でも数多く点在しており,再開発によって雲散霧消していた店が,生まれ変わった近代的なビルの中に,堂々とリニューアル・オープンしている事例もある。 WTO加盟からすでに8年,中国発のニセモノ・コピー品がいっこうに無くならない理由にはさまざまな理由が考えられるが,中国の実情を知れば知るほど絶望観すら湧き上がってくる。 ただ,ニセモノや海賊版のほとんどはニセモノ市場や海賊版ショップでしか売られていないし,価格も本物の数分の1であるため,消費者である中国人や外国人旅行者も「ニセモノ」と分かって購入しているのが一般的である(も
香川県の特産品「さぬきうどん」を表す「讃岐烏冬(うどん)」の名称が、中国で商標登録申請されたことが分かり、県は31日、近く中国商標局に異議申し立てを行うと発表した。地元のうどん関連3団体も加わる。 関連団体の関係者は「登録が認められると中国に店を出す際、『讃岐』や『讃岐烏冬』が看板に使えなくなる。何としても阻止したい」と話している。 県は昨年6月、中国商標局のホームページで、上海に住む個人による申請を把握。今年5月に異議を受ける公告が始まったため、申し立てることを決めた。申請期限は8月27日。 県は「広く一般的に知られている地名は商標登録できないはず」としており、讃岐の地名が中国でも浸透していることを証明するため、中国の新聞を取り寄せるなど準備を進めている。
【北京=矢板明夫】中国で高い知名度を持つ歌手の安室奈美恵さん、卓球の福原愛選手ら多くの日本人の名前が中国で商標申請され、すでに一部登録されていることが明らかになった。 中国紙・新民晩報や中国商標局のサイト・商標ネットなどによると、北京市にある服装メーカーは2005年に「安室奈美恵」を登録。下着や子供服、水着などの衣類に使った。製品はすでに市場に出回っており、安さが売り物だという。このほか、「福原愛」は薬品、「浜崎歩」は文房具、「藤原紀香」は化粧品の商標としてそれぞれ登録されている。 日本の商標法では「他人の氏名を登録できない」と定められているが、中国ではこのような規定はなく、原則的に早い者勝ちになっているらしい。 08年の米大統領選でオバマ氏が当選したが、中国メディアの報道によると、その直後、各地の商標局に「オバマ」を商標登録しようとした業者らからの問い合わせが殺到した。しかし、時すでに遅
6月11日(木曜日)(現地時間)、ACTAの関係国による非公式会合が、米国の主催によりジュネーブで開催されました。日本をはじめ、米国、EU、スイス、カナダ、韓国、メキシコ、シンガポール、豪州、ニュージーランド及びモロッコは世界的な模倣品・海賊版への対処を前進させるために、ACTA交渉を更に進めることを表明しました。 関係国は、2010年中の交渉合意を目指し、次回関係国会合を7月にモロッコで開催することになりました。また、関係国の目標として、知的財産権の実効的な法執行に資する実務の枠組及び適切な執行措置や国際協力を強化することにより、世界規模の模倣品・海賊版といった知的財産権の侵害に対処することが重視されています。 さらに、関係国は、ACTA交渉の進捗状況を広く公表していくことの重要性を再確認しました。 2008年6月に、関係国は、条文案をベースとしたACTA交渉を開始しました。ACTAの交
中国がロシアから購入した戦闘機や潜水艦、戦車など主要兵器20種以上をコピーして国産化、途上国へ大量に販売し、怒ったロシアの要求で、昨年12月に両国間で兵器に関する知的財産権保護協定が結ばれていたことが20日までに分かった。 カナダの軍事専門家、平可夫氏によると、中国の戦闘機「殲11B」はロシア製スホイ27のコピーのほか、「元」級潜水艦はキロ級潜水艦、99式戦車の車台はT72、自走ロケット砲AR-2はスメルチのコピー。少なくとも21種に上るという。 兵器のコピーは過去15年間にわたって行われており、ロシア側は詳細なコピー兵器リストを作成し、中国側に突きつけた。知的財産権保護に関する協定は昨年12月中旬、ロシアのセルジュコフ国防相が訪中した際に調印されたが、両国は一切公表していない。(共同)
【第55回】 2008年12月03日 中国が“日本の地名”を勝手に商標登録 監視強化に四苦八苦する地方自治体 「大変です! 中国で『山梨勝沼』という地名が勝手に商標出願されているらしいですよ」 今年8月、山梨県庁の職員たちは慌てふためいた。 ここ数年、日本の地名が中国で商標登録されているというニュースを受けて、県でも独自に調査してみたところ、山梨県の地名である「山梨勝沼」が、中国で勝手に出願されていることが判明したのだ。商標出願の主はある中国企業、出願の分類はアルコール分類だったという。 「(これはどう見ても)勝沼ワインを念頭に置いた冒認申請(他人が使用している名称などを第3者が出願してしまう)だと思う」 山梨県の横内正明知事は、11月の定例記者会見で危機感を露にした。横内知事は、中国で「山梨勝沼」が公告され次第すぐに異議申し立てができるように、県ワイン酒造組合と連携して準備を進
『週刊新潮』 2009年5月7・14日合併号 日本ルネッサンス 第361回 米国議会の政策諮問機関、米中経済安保調査委員会が昨年11月、議会に提出した報告書に興味深いくだりがある。 「中国の知的財産権の侵害は際立っている。中国は関連法を改正し、外国企業の権利の剥奪と、中国企業の保護を一層強めた」 「中国は2008年8月、特許法改正の検討を開始した。重要点は『絶対的新規性』基準の採用である。これによって、すでに公知の知的財産は、中国では特許の対象として認められなくなる」 中国がまだ所有していない技術や仕組みであっても、日米欧などで商品化され公知となっていれば、絶対的新規性はないとされ、中国では特許として認められないという意味だ。他国の技術を、特許料を払わずタダで使える国内法を作ったともいえる。報告書はさらに記述する。 「もうひとつの変化は、中国企業及び個人は、中国国内で達成した発明に関して、
先週、読売新聞の「中国、ITソースコード強制開示強行へ……国際問題化の懸念」と題した記事が話題となった。この問題は現在、適用範囲を政府調達に絞ることと、1年間の延期が発表され、訪中中の麻生首相に対して温家宝首相が方針を説明したと報じられている。 これら一連の動きを既に知っている読者も多いかとは思うが、簡単に紹介すれば「中国で生産・販売する外国製のIT製品について、ソースコードの開示をメーカーに強制する。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。昨年5月に実施規則を公表し、今年5月から適用する予定。日米欧は企業の知的財産が流出するのでは、と制度導入の撤回を強く求めてきたが、中国は制度実施の延期を表明するも、強制開示は変えない模様」というもので、4月29日に「適用範囲は中国の政府調達に絞ったもので、開始時期も1年延期する」という新たな情報が加わった。 外国による機器の認証実
欧州連合(EU)の発表によると、音楽録音(music recordings)に対する演奏者の著作権を50年から70年に延長することが欧州議会(European Parliament)で可決されたということです。欧州委員会(European Commission)は95年への延長を求めていましたが、歩み寄りの結果、70年での今回の可決となりました。 EUのニュースリリース http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/058-54192-111-04-17-909-20090422IPR54191-21-04-2009-2009-false/default_en.htm 欧州議会のニュースリリース http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONS
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