ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。 三田労基署が管轄する東京都港区には、NHKを除いた主要テレビ局(民放キー局)が集まっている。テレビ局は、俳優など「実演家」の労災保険料を払っておらず、男性の労災が認められるかどうかは、実演家の権利向上をめぐる分水嶺となりそうだ。 厚生労働省は近年、リーフレットなどを通し、個人事業主である実演家も「労働者性」があれば、労災は認められると発信している。男性を支援している映画監督で、日本俳優連合(日俳連)理事でもある高瀬将嗣氏は、「労基署の判断は、厚労省の方針と真っ向から対立するものだ」と憤っている。 ●テレビ局は労災保険だけでなく、傷害保険にも未加入 高瀬氏によると、男性は2014年11
2015年12月に10年ぶりの新作映画「フォースの覚醒」が公開され、注目を集めているスターウォーズ・シリーズ。若手弁護士で構成される「明日の自由を守る若手弁護士の会」は、スターウォーズのストーリーを下敷きに、自民党の憲法改正案に含まれている「緊急事態条項」の問題点を解説する記事をフェイスブックに投稿し、話題を呼んだ。「参議院選挙のためにスターウォーズを見ておくべき3つの理由」というタイトルの記事だ。 2012年に発表された自民党の改正憲法の草案では、98条と99条で緊急事態について定めている。戦争や地震災害などの緊急事態が起きた場合に、内閣総理大臣が「緊急事態」を宣言すると、法律と同等の効力がある政令を定めたり、総理大臣が財政上必要な支出をできるようになる。事後に国会の承認が必要だが、総理大臣に強い権限が集中する仕組みになっている。 スターウォーズと比較して、どんな問題点を考えることができ
「痴漢は犯罪です!」。そんなポスターや啓蒙活動によって、痴漢の被害を受けたり目撃したら、警察や駅員に突き出すような防犯意識は高まってきた。しかし、痴漢たちは、手段をかえて次なる戦いを挑んでいるようだ。これまでの「触る」「撮る」などとは違って、刑法や迷惑防止条例で取り締まれない新しいタイプが出てきたという。 ●背後に立って自然に体に触れるのを狙う 法律や条例で想定されていない被害に最初に気づいたのは、痴漢捜査の最前線にいるプロだった。 「昨年、相談の書類をみていた(鉄道警察隊)隊長が、『犯罪にあたらない、これまでの型に類型されないタイプが出ている』と気づきました」 そう指摘するのは、埼玉県警鉄道警察隊だ。同警察隊が昨年発見したという「新型痴漢」とは、どんな行為なのか。 「わざと触るのではなく、電車内で女性客の背後に立って、電車の揺れなどによって自然に身体が触れてきたり、匂いをかがれたりしたよ
「私のお金を宗教のために使ってしまう妻と離婚したい」。結婚した後に妻の「信仰」を知ったという男性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに悩みが寄せられた。 男性の妻は、2人の間に子どもが生まれた後に初めて「子どもの頃から信徒だった」と打ち明けたのだという。寝耳に水の告白に驚いた男性が「やめて欲しい」と懇願したが、妻は「もうやめられない」の一点張りだった。 一時は黙認しようとした男性だったが、妻はひそかに宗教活動をおこない、近所の人から「奥さんが布教活動に来た」と知らされるようになった。そのことを告げると、妻は「家族の幸せのために信仰している」と開き直ったという。 男性は我慢を重ねてきたが、それも限界に近づいているようだ。「自分が稼いだ金が妻の宗教のために使われると、『何のために働いているのだろう?』と思う」。しだいに「離婚」の意思が芽生えてきたというが、妻の「宗教活動」を理由に、離婚する
地毛なのに「髪を黒く染めろ」と上司から命令されて精神的苦痛を受けたとして、兵庫県内のスーパーでアルバイトをしていた女子高生が、スーパーに慰謝料など60万円の損害賠償を求める裁判を起こした。神戸地裁姫路支部は3月下旬、「生来の身体的特徴を否定するのは極めて不適切」などとして、スーパーに慰謝料など33万円の支払いを命じた。 報道によると、この女子高生は、レジ打ちや食品の陳列を担当していたが、副店長から「頭が少し茶色いから、染めるか辞めるかの二者択一で決めてほしい」と言われていた。判決では、こうした発言が「髪を染めるか退職かを選択させる理不尽なもの」と指摘され、「原告の精神的苦痛は甚大だった」と認めた。 ネット上では、地毛が茶髪やパーマのように見える髪質の少女が、学校の先生に「髪を黒く染めなさい」「縮毛矯正しなさい」「このままでは行事に出席させられない」と言われたという相談もみかけられる。そのよ
いつの頃からか、男性が美容室でヘアカットするのは、ごく普通の風景となった。しかし、厳密には、美容室で男性の「カットだけ」をするのは「法令違反」なのだ。なにか具体的な害があるとは思えない行為だが、約40年前の厚労省の通知によって「違法」とされているのだ。 弁護士ドットコムニュースで、<安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール>という記事を3月に掲載したところ、大きな反響があった。一般の利用者からは、「え、違法だったの?」という反応も数多く寄せられた。 ややこしいのは、自治体によって、美容室への指導や監督をどれだけ強くおこなうのかが異なっていることだ。東京都のように「男性のヘアカットのみ」を黙認している自治体もあれば、厳しく取り締まる高知市のような自治体もある。 そのため、当事者の理容師・美容師はもちろん、客の立場からしても「いったい、どうすれば良いの?」との困惑が
身につけて持ち歩ける次世代の情報端末として注目を集めている「ウェアラブル端末」の展示会「第1回ウェアラブルEXPO」が1月14日〜16日、東京ビッグサイトで開かれた。1月15日には、ITの法律問題にくわしい小林正啓弁護士が、ウェアラブル端末の法律問題について講演した。 ウェアラブル端末は、スマートフォンやタブレット端末の「次」のスマートデバイスとして注目されている。グーグルが開発を進めている「グーグルグラス」などのメガネ型端末や、ソニーが発売している「スマートウォッチ」などの時計型端末などが代表的な製品だ。 ●他人を無許可で撮影するのは違法行為? 小林弁護士は、メガネ型の端末をかけるだけで、カメラ機能により周囲の光景を簡単に撮影できる「グーグルグラス」を取り上げ、盗撮など「撮影する側」と「撮影される側」の間に生じるプライバシー問題を解説した。グーグルグラスはすでに開発者向けに発売されている
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