自民党本部でインターネットを選挙に解禁するための法整備のPTが開かれ、既に一度国会に提出されていた自民党案について、見直しの議論が始まる。 この法案は、先の解散で廃案になってしまっている。 今回、問題になったのは、「選挙運動用電子メール」を誰に送って良いかという議論で、法案は、「ロ 政治活動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を政治活動用電子メール送信者に対し通知した者」となっているが、たとえば「まぐまぐ」のような電子メール配信システムでは、「政治活動用電子メール」(つまり「ごまめの歯ぎしり」メール版!)の申し込みは「まぐまぐ」に対して行われ、河野太郎に対しては行われていない。 こういうケースはどうも想定外だったのか。 当時は、ツィッターも電子メールという区分のようだが、ツィッターのフォロワーも、直接、候補者に対して送信を求めてはいない。 そもそもツィッター