パクリの現状と今後の対応 パクりの定義については議論されているものもあるが、上記3つの事例では ▶ 佐野研二郎氏の作品 ⇒ パクリの疑い有り ▶ 同人誌作家 ⇒ パクりでは無い ▶ ヒトデ氏 ⇒ パクりでは無い という状態になっている。 法律上、著作権法違反は親告罪なので、権利者がパクられた作品に対して権利を主張しなければパクリではない。 佐野研二郎氏の作品はベルギーのデザイナーから訴えを起こされているのでパクリの疑いがかけられているが、同人誌やヒトデ氏のケースは権利者からのアクションがあるまではパクりとは認められない。 同人誌について 同人誌にかんしては、権利者に訴えられれば負ける可能性は高い。しかし、裁判を進める上では、法律以外に慣例も考慮される。長い同人誌の歴史を見れば、この慣例について多少の考慮はなされるだろう。 一度「同人誌」が著作権法違反と判例が出れば、社会的に影響も出てくるか
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