「起業できる」とうたい、内容の乏しいセミナーに高額の受講契約を結ばせたとして、福岡県内の20代の男女6人が福岡市の起業家育成塾「primo(プリモ)」や代表らに計約730万円の賠償を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。鈴木基之裁判官は「社会経験の乏しい若者に組織ぐるみで詐欺行為に及んだ」などとして、全額の支払いを命じた。 判決によると、予備校生ら6人は2014年4月〜15年12月、会員制交流サイトなどを通して知り合った女性らから「プリモに入れば、起業して時間とお金を自由に使えるようになる」などと勧誘を受けた。6人は消費者金融から借金するなどして54万〜129万円を払い、起業家育成プログラムの受講契約を結んだ。 鈴木裁判官は判決で「執拗(しつよう)に勧誘して誤信させ、内容に見合わない高額の受講料を支払わせた」とした。プリモ側は「プログラムは確実な成果を約束するものではなく、虚偽の説明