消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。 基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。 読売新聞(11月6日)によると、国税庁は、コンビニの店先に設置されたベンチで飲食した場合についても、イートインコーナーと同じ扱いにする方針だという。購入時に客がベンチで食べると回答した場合には、軽減税率が適用されず、10%の税率となる。 この報道を受けて、ネットなどでは、「パチンコの三店方式みたいに離れた場所にスペースを作ればいい」「店舗と完全に仕切られた空間の場合でも店内とみなすのか」などの疑
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