財布の中には、タクシー会社や飲食店が発行した領収書がぎっしり。毎月、経費精算のたびにのり付けして経理部門に提出――。多くの企業でおなじみのこんな光景が、徐々に見られなくなるかもしれない。電子帳簿保存法の改正によって、領収書などの電子保存が進みそうだからだ。 企業などの法人には領収書の保管義務があり、基本的には原本を7年間保存しなければならない。電子データでの保存も可能だが、そのためにはいくつかの条件がある。例えば、対象となるのは3万円未満の領収書のみだ。さらに、国の認定を受けた事業者の電子署名付与も必要だ。 こうした条件がハードルとなり、現状では電子保存を実施している企業は限られている。文書管理関連製品を手掛ける企業などが集まる日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の公表資料によれば、税務書類をスキャナーで読み取って保存している企業は、2013年度時点で133社にとどまるという。 つま